「電子計算機使用詐欺」とは 4630万円誤給付で24歳男に適用

山口県阿武町役場
山口県阿武町役場

山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円の一部を使用したとして、阿武町の無職、田口翔容疑者(24)が電子計算機使用詐欺容疑で逮捕された事件。「オンラインカジノに使った」と容疑を認め、県警がスマートフォンを押収するなどして、裏付け捜査を進めているが、電子計算機使用詐欺罪はどのようなケースで適用されるのか。

同罪は、パソコンやATMなどの電子機器に虚偽の情報を与え、不正な記録を作り利益を得た場合に適用され、10年以下の懲役に科される。刑法246条2項で規定され、昭和62年の刑法改正で導入された。

今年1月には、架空名義のアカウントを複数作成し、宅配注文サイト「出前館」を初めて利用した際に与えられる割引クーポンをだまし取ったとして、男が同容疑で警視庁に逮捕された。

田口容疑者の逮捕容疑は4月12日、阿武町から自身の口座に振り込まれた400万円を、オンライン決済サービスで決済代行業者の口座に振り替え、不法に利益を得たとしている。

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