森林組合から3220万詐取 元職員に実刑、津地裁

架空の工事を発注したように装って契約書を偽造し、勤務先から約3220万円をだまし取ったとして、詐欺と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた松阪飯南森林組合(三重県松阪市)の元課長、宮下幸久被告(54)に、津地裁は11日、懲役3年6月(求刑懲役4年6月)の判決を言い渡した。

中村海山裁判官は判決理由で、外部交渉を担当する立場を悪用し、必要書類がそろっているかのように装うなど犯行態様は巧妙だと指摘。「被害額は非常に多額で、刑事責任は相当重い」と判断した。

判決によると、伊勢志摩国立公園での架空工事の契約書を偽造し、平成29年11月~18年4月、組合から架空業者名義の口座に計約2480万円振り込ませ、だまし取った。

また、架空の下請け業者に工事を発注したように装って請求書を作成し、32年12月からの半年間で、計約740万円を組合からだまし取った。

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