法人税など約2400万円を脱税したとする法人税法違反罪や、知人から預かったマンション売却代金を着服したとする業務上横領罪などに問われた不動産会社「アドバンスコーポレーション」(大阪市浪速区)の元社長、速水康尚被告(45)に大阪地裁は11日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。被告は、同じ知人から3千万円を詐取したとする詐欺罪にも問われ地裁は無罪とした。求刑は懲役7年だった。
法人としての同社も法人税法違反罪などに問われ、罰金600万円(求刑同700万円)の判決とした。
詐欺罪に関し、渡部市郎裁判長は知人らの証言の信用性を疑問視。金の授受があったと認定するには「合理的な疑いが残る」と判断した。
脱税では、知人が経営する美容クリニックの事業経費を自社の経費として架空計上するなど犯情は悪質だと指摘。脱税分や延滞税を納付し、横領についても反省しているとして執行猶予とした。