自民党の厚生労働部会などの合同会議は21日、アスベスト(石綿)による中皮腫などで死亡した労働者の遺族らを対象とした「特別遺族給付金」などの請求期限を10年延長する石綿健康被害救済法の改正案を了承した。公明党の部会も同日、法案を了承した。野党も賛同する見通しで、期限延長を盛り込んだ改正法案を今国会に提出し成立を目指す。
現行の法律では請求期限は今年3月27日で切れており、支援団体などから延長を求める声が上がっていた。平成18年の同法施行後、20年と23年にも議員立法で請求期限が延長されている。
石綿を吸い込んだことが原因の中皮腫や肺がんは発症まで数十年の潜伏期間があり、労働者の死亡後、遺族が石綿との因果関係に気付くまでに長い時間がかかるケースが多い。そのため労災の時効(5年)を過ぎても遺族が請求できる給付金制度が設けられた。