昨年秋の衆院選挙で与野党の政策論争になったこともあってか、選択的夫婦別姓制の導入をめぐる活発な論議が続いている。
現行の民法第750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定している。いわゆる夫婦同氏(以後は俗称に従い夫婦同姓と呼ぶ)で、子も原則として親と同姓になる。
昨年秋の衆院選挙で与野党の政策論争になったこともあってか、選択的夫婦別姓制の導入をめぐる活発な論議が続いている。
現行の民法第750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定している。いわゆる夫婦同氏(以後は俗称に従い夫婦同姓と呼ぶ)で、子も原則として親と同姓になる。