法務省の法制審議会は2月、親の懲戒権に関する規定を削除する民法改正要綱案を答申した。
懲戒権は、現行民法の822条で「親権を行う者は、(中略)監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と規定されている。これを削除し、新たな条文「親権を行う者は、(中略)監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」を設けるという。
法務省の法制審議会は2月、親の懲戒権に関する規定を削除する民法改正要綱案を答申した。
懲戒権は、現行民法の822条で「親権を行う者は、(中略)監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と規定されている。これを削除し、新たな条文「親権を行う者は、(中略)監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」を設けるという。