最近、ある自民党の国会議員から「うちの埼玉県連が、LGBT(同性愛者など多種の性的少数者)への理解増進に関する県条例策定に向けて、パブリックコメントの募集をしている」と聞いた。条例骨子案に目を通すと、性の多様性の理解増進のため「何人も、性的指向または性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない」との禁止条項が明記されていた。
昨年の今頃、LGBT理解増進法案をめぐり自民党内が二分し、紛糾を極めていたことを思い出す。
自民党の法案には「差別は許されない」と記されていたのに対し、埼玉県条例案は「差別的取扱いをしてはならない」と少し表現は異なるものの、主張は同じである。何をもって「差別」「差別的取扱い」とするのかが明示されていない。