岐阜県各務原市で令和2年、同僚男性の首を絞めたり刃物で刺したりした上、側溝に突き落とし溺死させたとして、殺人罪に問われた浅野善彦被告(57)は7日までに、懲役17年とした岐阜地裁判決を不服として控訴した。6日付。
地裁は、被告は男性から借金しており、男性が会社に伝えて発覚することを恐れたとして「身勝手で自己中心的な犯行だ」と指摘していた。
判決によると、2年7月6日、各務原市内のグラウンドで、同僚の松岡幸寛さん=当時(32)=の首をロープのようなもので絞めたり刃物で突き刺したりした後、雨水がたまった側溝に突き落とし溺死させた。