広島県東広島市の路上で建設会社の男性社長に体当たりをしたとして暴行罪に問われ、1審で罰金10万円の有罪とされた被告の男性(88)の控訴審判決で、広島高裁は30日までに1審判決を破棄し、無罪を言い渡した。正当防衛の成立を認めた。29日付。
判決によると、被告は昨年4月7日、かねてトラブルになっていた男性に進路を妨害されたため、上半身をぶつけるなどした疑いで警察官に現行犯逮捕された。
伊名波宏仁裁判長は判決理由で、被告の進路を妨げた男性の行為に関し「(被告を)挑発して暴力を振るわせて警察に摘発させようとの目的があった」と指摘した。
広島高検の石井隆次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。