国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門を開けるよう命じた確定判決の無効化を国が求めた訴訟の差し戻し控訴審が25日、福岡高裁であり、岩木宰裁判長は国の請求を認め、開門を命じた確定判決を無効とする判決を言い渡した。諫早湾干拓をめぐる法廷闘争は長期化していた。
諫早湾干拓は「開門」「非開門」の相反する司法判断が併存。最高裁は別訴訟で令和元年6月、国が主張する非開門を支持している。
今回の請求異議訴訟は、開門を命じた平成22年の確定判決が無効だとして国が起こした。30年7月の福岡高裁判決が開門命令を無効化したが、最高裁が令和元年9月差し戻した。
確定判決からの時間経過による「事情の変化」をどう判断するかが争点。開門せず、漁業振興基金による解決を目指す国は、諫早湾周辺の漁獲量は増加傾向だと主張。漁業者側は、漁獲量は増えていないなどと反論していた。