政府は11日、ウクライナに侵攻したロシアに対する経済制裁措置の実施に向け、外為法の輸出貿易管理令の改正を閣議決定した。施行は18日で、同日から輸出禁止措置が発動する。軍事転用が可能な半導体などの汎用(はんよう)品や石油精製用の装置など、32の物品群と関連する役務取引が対象。経済産業省は14日以降、対象物品の性能や除外品といった詳細について公表するとしている。
今回の改正では、ロシアとベラルーシ両国に対する輸出禁止対象物品を書き加えた。具体的には半導体やコンピューターのほか、通信機器やデジタルカメラ、ディーゼルエンジンとトラクター、船舶や潜水用具など。石油精製用装置はロシア向けが輸出禁止となる。
工作機械や炭素繊維など大量破壊兵器開発に用いられる恐れのある物品を管理する国際輸出管理レジームの対象品も、両国向けの輸出を禁止した。ロシア国防省など両国の特定団体や、ロシアが承認した「ドネツク人民共和国」「ルハンスク人民共和国」への輸出禁止措置も含まれる。
政府はウクライナ情勢悪化に伴い、米欧と協調しながら対露経済制裁の強化を表明してきた。輸出貿易管理令の改正は、2月26日以降、3月8日までに閣議了解した貿易関連の制裁措置を実施するための手続きとなる。