手術後の女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた医師、関根進被告(46)の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)で開かれた。同小法廷は懲役2年の逆転有罪とした2審東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻すと言い渡した。
被害を訴えた女性の証言が、麻酔の影響で「せん妄」と呼ばれる意識障害に陥ったことに伴う性的な幻覚を見たことによるものか、女性の胸から検出された医師のDNA型をどう評価するか-が争点。
1審東京地裁は、女性の証言が「迫真性に富んでいる」とした上で、せん妄の可能性を示唆。DNA型も会話や触診で付いた可能性が排斥できないとして無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。一方、高裁は「せん妄に伴う幻覚は生じていなかった」と判断。DNA型鑑定の結果も証言の信用性を補強しているとした。
被告は平成28年、東京都内の病院で、全身麻酔で手術を終えた直後の女性患者の胸をなめるなどのわいせつな行為をしたとして起訴された。