岡山県赤磐(あかいわ)市の観光農園経営会社「西山ファーム」をめぐり、果物などの転売事業で配当を得るために必要な保証金の名目で出資を募ったとして、出資法違反(預かり金禁止)の罪に問われた同社元幹部、伊藤弘敏被告(37)は17日、名古屋地裁(岩見貴博裁判官)で開かれた初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役1年2月、罰金80万円を求刑、即日結審した。判決は3月17日。
検察側は論告で、被告は同社のナンバー2として重要な役割だったと説明。「同一の犯行を数年来繰り返していた。被害弁償もなされておらず、結果は重大だ」と指摘した。
弁護側は「指示によって内部的な事務処理を行っていたにすぎず、違法性の認識もなかった」として、執行猶予付き判決が相当と主張した。