「一票の格差」が最大2・08倍だった昨年10月の衆院選は憲法が求める投票価値の平等に反するとして鳥取県と島根県の有権者が両県の全4選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、広島高裁松江支部(久保田浩史裁判長)は16日、「合憲」と判断し、無効請求を棄却した。
弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした訴訟16件の一つ。
最高裁は最大格差が2・43~2・13倍だった平成21、24、26年の衆院選を3回連続で違憲状態と判断。選挙区定数の「0増6減」や97選挙区の区割りの見直しで小選挙区制の導入後初めて格差が2倍未満の1・98倍となった29年の衆院選は合憲とした。
29年と同じ区割りで実施された昨年の衆院選は、投票日時点の有権者数が最多の東京13区と最少の鳥取1区との格差が2・08倍だった。