名古屋高裁「違憲状態」も有権者側は上告 一票の格差訴訟

衆院選の「一票の格差」訴訟の判決を受け、名古屋高裁前で「違憲状態」と書かれた紙を手にする原告側の弁護士ら=16日午後
衆院選の「一票の格差」訴訟の判決を受け、名古屋高裁前で「違憲状態」と書かれた紙を手にする原告側の弁護士ら=16日午後

「一票の格差」が最大2・08倍だった昨年10月の衆院選は憲法に違反するとして、岐阜、愛知、三重3県の有権者が全24選挙区の選挙無効を求めた訴訟で、名古屋高裁が違憲状態とする一方、無効請求を棄却した16日の判決を受け、有権者側は即日上告した。

永野圧彦裁判長は判決理由で、平成29年の衆院選は格差が2倍未満だったが、同じ区割りで行われた昨年の衆院選では格差2倍以上の選挙区が29あったと指摘。「国会の裁量権の限界を超え、区割りは憲法の投票価値の平等要求に反する状態だった」と述べた。

一方、2倍超の選挙区が多数あることが判明したのは国勢調査の数値の公表後だったとして、区割りを「投開票日までに是正するのは事実上不可能だった」と判断。合理的期間内に是正されなかったとはいえず、憲法違反とはいえないと結論付けた。

名古屋高裁は「違憲状態」 衆院選一票の格差訴訟

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