法制審議会(法相の諮問機関)は14日、子の父を決める「嫡出推定」の規定を見直す民法の改正要綱を古川禎久法相に答申した。離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とする規定の例外を設け、母が出産時点で再婚していれば「現夫の子」とみなすことが主な内容。政府は秋の臨時国会での法案提出を目指す。
嫡出推定の見直しは明治時代の民法制定以来初めて。現行民法では、離婚後300日以内に生まれた子は別れた前夫の子と推定。だが、生まれた子は前夫とは別の男性と血縁関係があるケースも相当数あり、事実と異なる戸籍となることを心理的に嫌う母親が出生届を出さず、子供が無戸籍になる問題が浮上していた。
要綱では、離婚後300日以内に生まれた子であっても、再婚後に生まれた子であれば例外的に新しい夫の子と推定する。また、子との父子関係を否定する「嫡出否認」の訴えを提起できる対象を母や子にも認め、申し立ての期限も1年から3年に延長する。離婚後100日間の女性の再婚禁止期間は廃止する。
このほか、令和7年度までに民事裁判の全手続きをIT化する民事訴訟法改正▽マネーロンダリング(資金洗浄)の厳罰化に向けた組織犯罪処罰法の関連規定の法定刑引き上げ▽「裁判外紛争解決手続き」(ADR)で成立した和解に強制力を与える法改正-の要綱も答申した。