共同生活を送った同性カップルが別れた場合、内縁の男女と同様に共有財産の分与が認められるかどうかが争点となった家事審判があり、横浜家裁は、男女の内縁関係と同視することは「現行法の解釈上困難だ」として認めない決定をした。その上で元パートナーに分与を求めた女性側の申し立てを退けた。10日付。女性側が公表した。
女性側は審判で、内縁の男女が破局した際には財産分与が広く認められていると指摘。同性同士での分与を否定するのは「性的指向という自ら選択する余地のない理由で不利益を及ぼしており、憲法違反だ」と訴えた。
女性は、ドイツのパートナーシップ制度に登録し、2018年に同国で結婚したが、関係が破綻した。財産分与を求める調停が不調となり、20年に審判を申し立てた。