大阪府岸和田市の不動産会社「フジ住宅」のパート従業員の在日韓国人女性(50代)が、「民族差別的なヘイト文書を社内で配布され、精神的苦痛を受けた」などとして会社側に損害賠償の支払いを求めた訴訟の控訴審・大阪高裁判決について、昨年12月配信の「正論モーニング」で、主に原告側が控訴審で申し立てた文書の配布差し止めに絞って詳しく紹介した。
その際、中国・北朝鮮・韓国などを批判する文書すべての配布差し止めを高裁判決が命じたかのような報道が多く、差し止めという権力行使との相乗効果で「表現の自由」を萎縮させかねない危険性を指摘した。残念ながら高裁判決が、多くの配布文書を差別的であると認定したかのようにミスリードする報道はその後もやまない。