医療機器の納入で業者に便宜を図った見返りに、上司の元教授が代表を務める団体に200万円の賄賂を提供させたとして、第三者供賄罪に問われた三重大病院元講師、松成泰典被告(47)に、津地裁は28日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。
柴田誠裁判長は判決理由で、松成被告は、賄賂の入金を業者側に決定させることに重要な役割があると理解しながら、元教授、亀井政孝被告(55)=同罪などで起訴=の指示で業者側にメールを送ったと指摘した。
その上で「高額な賄賂を供与させ、公務の公平性や社会の信頼を大きく損ねた」と断じた。一方で、賄賂を求めたのは、所属部署の立て直しを図るためだったとして執行猶予を付けた。