飲食店経営者らが住吉会トップを提訴「みかじめ料強要された」

東京地裁=千代田区霞が関
東京地裁=千代田区霞が関

指定暴力団住吉会系組員に暴力団の資金源となる「みかじめ料」の支払いを強要されたのは代表者に責任があるなどとして、東京都内の繁華街の飲食店や性風俗店の経営者ら5人が28日、住吉会トップらに計約5千万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。原告側の弁護団によると、都内の繁華街でのみかじめ料要求行為に対する暴力団トップへの損害賠償請求訴訟は今回が初めて。

提訴されたのは住吉会の関功前会長、福田晴瞭元会長ら幹部4人。暴力団対策法は、暴力団員が威力を利用した資金獲得行為で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと定めている。

弁護団によると、原告5人は平成11年ごろ~令和2年3月ごろ、住吉会3次団体の構成員にみかじめ料として毎月3~5万円を徴収され、支払いを拒否すると脅迫を受けるなどした。被害金額は1人当たり約200~約1430万円に上るという。

このみかじめ料をめぐっては、3次団体の構成員の一部が恐喝罪などに問われ、有罪判決が出ている。弁護団は今回の提訴について「みかじめ料要求の抑止効果になる」としている。

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