沖縄振興法、期間10年に 政府が見直し規定を新設

西銘恒三郎復興相(酒巻俊介撮影)
西銘恒三郎復興相(酒巻俊介撮影)

西銘恒三郎沖縄北方担当相は24日の記者会見で、来年3月に期限を迎える沖縄振興特別措置法の改正案について、従来と同じ10年の時限立法とする方針を表明した。5年以内に見直す旨の規定も新たに付則に設けて、社会情勢の変化に柔軟に対応できるようにする。来年1月召集の通常国会に提出する。

特措法は政府の沖縄振興策の根拠となる法律で、10年ごとに延長されてきた。沖縄県が今回の改正に当たり10年の維持を要請する一方、与党内には機動的な振興策となるよう5年への短縮を求める声もあった。政府は与党の意見に配慮する形で付則の新設を決めた。

会員限定記事会員サービス詳細