最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は17日までに、ウェブサイト閲覧者のパソコンの処理能力を無断で使用するプログラムを設けたとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性ウェブデザイナー(34)の上告審判決を、令和4年1月20日に言い渡すと決めた。罰金10万円の逆転有罪とした二審判決を見直す可能性がある。
ウェブデザイナーがサイトに設置した「コインハイブ」は、閲覧者に気付かれぬままパソコンの能力を使い、暗号資産(仮想通貨)を獲得する「マイニング(採掘)」に協力させる仕組み。
刑法は、コンピューターウイルスなどの意図に反する動作をさせる不正なプログラムを規制しており、該当するかどうかで一、二審の判断が分かれた。12月9日に上告審弁論があり、結審していた。