10月31日投開票の衆院選で、町職員に特定候補への投票を呼び掛けたとして、公職選挙法違反(公務員の地位利用など)の罪で罰金30万円の略式命令を受けた千葉県多古町の所一重町長(56)が16日、町議会議長宛てに辞職届を提出した。辞職届の期日は20日となっており、17日に開かれる臨時議会で承認されると20日付の辞職となる。
町議会議長が辞職届を受け取ってから5日以内に町選管に通知され、50日以内に町長選が行われるため、来年2月6日投開票となる公算が大きい。
所町長は今年10月31日朝、千葉10区から立候補した特定の候補者への投票を依頼する内容のメッセージをラインのグループに投稿し、職員18人に閲覧させたとして公職選挙法違反の疑いで先月18日に逮捕された。今月8日に千葉簡裁から罰金30万円の略式命令を受けていた。