武蔵野市、外国人に住民投票権 市民不在で条例案に批判

武蔵野市役所
武蔵野市役所

日本人と外国人を区別せずに投票権を認める東京都武蔵野市の住民投票条例案をめぐり、外国人参政権にあたるとの憲法上の懸念に加え、作成過程にも疑問の声が上がっている。松下玲子市長は条例制定で「市民参加がより進む」と訴えるが、条例の骨子案や素案は市民不在の中で作られ、その後も反対意見が反映されずに市議会に提出された。松下市長は議会答弁で「市民の理解を得られた」との主張を重ねており、市議会の判断が注目される。

技能実習生にも

《18歳以上で市内に3カ月以上在住》《留学生や技能実習生ら外国人まで幅広く含む》-。これらが条例案の定める投票権者だ。

武蔵野市の調査では、昨年12月時点で常設型の住民投票条例は全国78自治体にある。このうち、43自治体が外国人にも投票権を認めているが、多くが要件を設けており、今回の武蔵野市の水準まで門戸を広げるのは、大阪府豊中市、神奈川県逗子市に次いで全国3例目だという。

住民投票の権利を外国人に付与することで懸念されるのが、参政権の代替制度として機能する恐れだ。憲法では、選挙権は「(日本)国民固有の権利」(15条)と定められ、外国人参政権を認めていない。

住民投票は地方行政であっても、国政に関わることが問われるケースが想定される。実際、米軍普天間飛行場の辺野古移設や日米地位協定の見直しなどが過去に対象となった。

行政には投票結果への「尊重義務」という実質的な拘束力が働くため、国士舘大の百地章特任教授(憲法学)は「武蔵野市の条例案は名を変えた外国人参政権と考えられ、憲法違反の疑いがある」と指摘する。

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