出張費不正で解雇は無効 日本郵便元社員が勝訴

出張費の不正受給を理由に懲戒解雇された日本郵便元社員の男性が「処分は相当性を欠き無効」として同社に地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で札幌高裁は18日までに、男性の請求を棄却した一審札幌地裁判決を変更し、解雇を無効と認定、同社に未払い賃金など約1800万円の支払いを命じた。17日付。

判決理由で長谷川恭弘裁判長は、不正受給した現金は出張先での郵便局社員との懇親会など「業務の延長」で使用されており、さらに男性と同じようなポストにあった複数の社員が同様の不正を繰り返すなど同社の事務にずさんな面があったと指摘。悪質性が顕著とはいえず「解雇は懲戒権の乱用」と述べた。

二審判決によると、男性は北海道内全域の郵便局の指導役だった平成27~28年、100回にわたり出張内容を偽って同社に申請、約54万円を不正受給したとして30年に解雇された。

日本郵便は「主張が認められず誠に遺憾。今後の対応は判決文を精査の上、検討する」とした。

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