依頼事件放置の弁護士を業務停止 懲戒5回目 大阪

大阪弁護士会館=大阪市北区
大阪弁護士会館=大阪市北区

着手金を受領したのに依頼された事件を放置したとして、大阪弁護士会は1日、同会所属の中西裕人(ひろと)弁護士(69)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。処分は10月30日付。中西弁護士が懲戒処分を受けるのは5回目。

同会によると平成30年6月、大阪府内の法人から損害賠償請求事件の訴訟提起を依頼され、3回にわたり着手金として計100万円を受け取った。しかし翌年2月までの間、依頼者に説明なく事件を放置し、着手金の返還にも応じなかったとしている。

中西弁護士は同会の調査に対し「処理に時間を要した。何もしなかったということではない」などと説明したという。

業務停止は除名、退会命令に続き3番目に重い懲戒処分。中西弁護士は今回と同様の事件放置などを理由に戒告や業務停止などの処分を過去に受けている。

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