・NHKが委託法人に行わせている弁護士法72条違反となる訪問行為について徹底的に追及する
(背景)
公共放送であるNHKの受信料は放送法という強制法規に基づき必要な費用を国民が公平に負担することが何よりも重要だ。しかし実態は、受信料公平負担をNHK自らがほごにし、放送法施行規則第23条7号で定められている受信料の延滞利息を免除するなどの放送法違反となるNHK独自の運用が常態化している。適正な売り上げ管理のための規約の見直しなどを怠り、法外な受信料額を設定し、委託法人に弁護士法違反となる訪問行為を行わせ、法的弱者のみ不公平に受信料を負担させ続けている。NHKが本来の公共放送の役割を果たし既得権と対抗しうる組織となるためには、受信料公平負担の大原則をNHKに徹底して遵守させることが非常に重要だ