寿都町長宅放火未遂で有罪 町の78歳男、函館地裁

北海道寿都(すっつ)町の片岡春雄町長宅に火炎瓶を投げ付け放火しようとしたとして、現住建造物等放火未遂と火炎瓶処罰法違反(使用)の罪に問われた東田敏雄被告(78)の裁判員裁判で、函館地裁(榊原敬裁判長)は21日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

弁護側は火炎瓶処罰法違反については未遂にとどまると主張したが、榊原裁判長は「炎上に至る可能性はあった」と退けた。一方で、町長が厳罰を求めていないことなどを考慮して執行猶予を付けた。

判決によると、東田被告は片岡町長が昨年10月8日の町議会で高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場選定に向けた文献調査への応募を表明する見通しであると知り、町長が町議会に出席できないようにするため、同日午前1時20分ごろ、町長宅に火炎瓶を投げ放火しようとした。

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