平成29年に静岡県の自宅で当時12歳の長女に性的暴行を加えたなどとして強姦(ごうかん)と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告の男について、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。15日付。強姦罪について無罪とした1審静岡地裁判決を破棄し、懲役7年を言い渡した2審東京高裁判決が確定する。裁判官4人全員一致の結論。
公判は、唯一の直接証拠である長女の被害証言の信用性が最大の争点だった。
31年3月の1審判決は、寝ている間に性交を強要されたとの証言について「家が狭く、隣で妹も寝ていたのに、家族が誰も気付かなかったとは考え難い」と信用性を否定。別件の児童買春・ポルノ禁止法違反罪のみ成立を認めて罰金10万円を言い渡し、強姦罪は無罪とした。
これに対し2審は「長女は『声を上げると暴力を振るわれた』などと証言しており、被告が発覚を免れるための行動を取ったと考えられる」などと指摘。証言には高い信用性があるとし、性的暴行を認定した。
判決によると29年6月、長女に性的暴行をしたほか、30年1月、インターネット上でダウンロードした児童ポルノ3点が入った携帯電話を所持した。1審判決と同時期に性犯罪の無罪判決が相次ぎ、性暴力撲滅を訴える「フラワーデモ」が各地に広がった。