特殊詐欺事件で稲川会トップの責任認定 最高裁

最高裁判所=東京都千代田区
最高裁判所=東京都千代田区

指定暴力団稲川会傘下組織の組員による特殊詐欺事件をめぐり、被害者の女性が稲川会の辛炳圭(通称・清田次郎)元会長に2150万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、元会長の上告を受理しない決定をした。9日付。女性の請求を棄却した1審東京地裁判決を取り消し、1320万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。

特殊詐欺事件で暴力団対策法に基づく暴力団トップの使用者責任を問う訴訟で、賠償命令が確定するのは3例目。

判決によると、女性は平成28年1月、架空の名義貸しトラブルの解決金名目で1150万円をだまし取られ、組員1人と他の4人の実刑が確定した。

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