東京・歌舞伎町でキャバクラを無許可で営業したとして、風営法違反罪に問われた「桜井野の花」の名でユーチューバーとして活動する、実質的経営者の渚りえ被告(32)に、東京地裁は8日、懲役6月、執行猶予3年、罰金100万円、追徴金約4千万円(求刑懲役6月、罰金100万円、追徴金約4千万円)の判決を言い渡した。
判決理由で坂田正史裁判官は「相当期間、無許可で他人の名義を借りて営業し、大きな利益を上げていた。大胆で悪質な犯行だ」と指摘した。
渚被告は公判で起訴内容を認め、「他人の名義で経営することが歌舞伎町では常識だった」と述べていた。
判決によると、平成31年4月~今年2月、歌舞伎町のキャバクラ2店舗を無許可で経営した。