カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業をめぐる汚職事件で収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた衆院議員、秋元司被告(49)と、収賄罪の共犯に問われた元政策秘書、豊嶋晃弘被告(42)の判決公判が7日、東京地裁で開かれ、丹羽敏彦裁判長は秋元被告に対し、懲役4年、追徴金約758万円(求刑懲役5年、追徴金約758万円)の実刑判決を言い渡した。豊嶋被告の判決は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)。現職国会議員への実刑判決は異例。
丹羽裁判長は贈賄側の証言は信用できると指摘し、収賄と証人等買収のいずれの罪も認定した。
実刑判決により、秋元被告の保釈は取り消され、東京拘置所に収監される。このため弁護側は改めて保釈を申請するとみられる。
検察側は、秋元被告がIR担当の内閣府副大臣時に贈賄側から現金や旅費負担を賄賂として受け取ったとする収賄罪で両被告を起訴。秋元被告については、現金を用意して贈賄側に対し証言を覆すよう依頼したとする証人等買収の罪でも起訴し、「IR事業の整備に対する社会の信頼を失墜させた」などと主張していた。
これまでの公判で秋元被告は、平成29年9月に議員会館で受け取ったと検察側が主張する現金300万円について「もらっていない」と主張。同年12月と30年2月の中国と北海道への旅費についても「秘書が払ったと思っていた」などと反論し、買収についても「なぜ真実を話さないのか、その理由を知りたかった」として、贈賄側に噓の証言を求める意図を否定し、全面無罪を訴えていた。
一連の事件では、贈賄側の中国企業「500ドットコム」の元顧問らや、元顧問らに証人買収を持ち掛けた元会社役員の男らなどの有罪判決が確定。いずれの判決でも、秋元被告の関与が認定されていた。