中国人姉妹殺害、差し戻し審で無期懲役判決

横浜地裁=横浜市中区(高橋天地撮影)
横浜地裁=横浜市中区(高橋天地撮影)

知人の中国籍の姉妹を殺害し、遺体を山中に遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職、岩崎竜也被告(43)の差し戻し裁判員裁判で、横浜地裁(景山太郎裁判長)は3日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

判決によると、岩崎被告は平成29年7月、陳宝蘭さん=当時(25)=と妹の宝珍さん=同(22)=が住む横浜市中区のマンションに侵入し、2人の首を圧迫して殺害。遺体をキャリーバッグに詰めて神奈川県秦野市の山林に遺棄した。

30年7月の1審横浜地裁判決は「被害者が複数いる単独犯の殺人のうち凶器のない事件は、裁判員裁判で死刑や無期懲役になっていない」として懲役23年を言い渡し、被告、検察双方が控訴した。31年4月の2審東京高裁判決も被告の犯行と認めたが、1審が量刑の基準としたのはいずれも親族間の事件で、「不合理な量刑判断をした」として判決を破棄。審理を1審に差し戻した。

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