東京・池袋で平成31年4月、乗用車が暴走して通行人を次々とはねた事件で2日、禁錮5年の実刑判決を受けた飯塚幸三被告(90)は、高齢で車いすを使っており、公判では「持病のリハビリがつらい」と訴えたが、判決が確定すれば他の被告と同様に刑務所に収監される見通しだ。禁錮は懲役と同様に身体の自由を奪う刑罰で、希望者のみが刑務作業に従事する。
刑事訴訟法は「著しく健康を害するときや生命を保てない恐れがあるとき」や「70歳以上」の場合、刑の執行を停止できると規定し、弁護人などの求めに応じて検察が執行停止を判断することもある。
ただ、犯罪白書によると、令和2年に受刑者となった1万6620人のうち執行停止となったのは22人だけ。また、近年は高齢受刑者が増えており、20年は70歳以上が1294人に上った。