「懲役41年」の異例判決、女性7人に乱暴 福岡地裁

平成30年7月~令和元年12月にかけ、女性7人に乱暴したなどとして、強制性交などの罪に問われた福岡市南区の無職、今泉成博被告(44)の裁判員裁判の判決が29日、福岡地裁であった。溝国禎久裁判長は刑法の規定に基づき、懲役16年と懲役25年(求刑懲役15年と同25年)を言い渡した。合計で「懲役41年」の異例判決となった。

有期刑の上限は懲役30年だが、今泉被告は一連の事件の間の元年10月、別事件で執行猶予付きの有罪判決が確定。刑法は禁錮以上の判決が確定した場合、その前後の罪は分けて裁くと規定している。そのため検察側は懲役15年と懲役25年を求刑した。

溝国裁判長は「確定裁判で自重、自戒が求められていたのに犯行に及んだ。常習性は顕著」と指摘した。

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