元球児、2審も懲役5年 強盗致傷事件、東京高裁

東京高裁が入る建物(今野顕撮影)
東京高裁が入る建物(今野顕撮影)

平成31年4月、千葉県八街(やちまた)市の住宅に押し入り、住人夫婦にけがをさせたとして、強盗致傷などの罪に問われたアルバイト、千丸剛被告(22)の控訴審判決で、東京高裁は20日、懲役5年とした1審千葉地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。被告は花咲徳栄高(埼玉)が平成29年夏の甲子園で優勝した際の主将。

控訴審で弁護側は「懲役5年は重すぎて不当だ」と主張したが、平木正洋裁判長は1審同様に「反省が十分に深まっているとは言い難く、執行猶予を付けるべきではない」と退けた。被告が関与を否定したナンバープレート2枚を盗んだ窃盗罪についても、1審に続き認定した。

判決によると、被告は31年4月26日、共犯者らと共謀して八街市内で車のナンバープレートを盗み、同市の住宅に侵入。住人の男性の頭をバールで殴り、妻の顔に粘着テープを巻き付けるなどしてけがをさせた。

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