参院法制局は16日、法制局が担当した平成30年の公職選挙法の改正で条文ミスがあり、対応する罰則が一部ない状態を2年以上放置していた問題について、当時の担当部長を戒告の懲戒処分とした。川崎政司法制局長は監督責任を取り、月給の10%2カ月分を自主返納する。
改正公選法は30年10月に施行されたが、同12月に総務省がミスがあることを法制局に指摘。しかし、情報は局内で共有されず、担当部長まででとどまっていた。法制局は担当部長のほか、当時の担当課長2人を厳重注意とした。
また、令和2年2月に報道機関からミスの指摘を受けたにもかかわらず、局内以外に共有しなかった問題に関しては、現在の法制次長を訓告とした。
14日の参院政治倫理・選挙制度特別委員会理事会では、川崎氏が問題の調査結果と再発防止策を報告し、「けじめはつけたい」と述べていた。