自転車を運転中に乗用車の前に飛び出す危険な運転をしたなどとして、道交法違反(あおり運転)と暴行の罪に問われた埼玉県桶川市、無職、成島明彦被告(33)に、さいたま地裁は17日、懲役8月、罰金20万円(求刑懲役10月、罰金20万円)の判決を言い渡した。
中桐圭一裁判官は判決理由で「自動車の運転手への嫌がらせの快感を味わいたい」という動機から犯行を重ねたと指摘。「重大な交通事故を起こしかねない悪質な犯行だ」と断じた。
被告は、桶川市などで急な飛び出しを繰り返したとして住民から「ひょっこり男」と呼ばれ、改正道交法で厳罰化したあおり運転の規定が自転車に初適用され昨年10月に逮捕された。
判決などによると、昨年3~10月、桶川市や千葉県流山市で車の通行を妨害するため、センターライン上に飛び出すなどした。