犬同士の噛みつきトラブル、飼い主に賠償命令 東京地裁

東京地裁が入る建物(今野顕撮影)
東京地裁が入る建物(今野顕撮影)

東京都杉並区の公園で平成30年3月、散歩中の小型犬が中型犬に噛まれて負傷したとして、小型犬の飼い主が中型犬の飼い主に対して損害賠償の支払いを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、内藤和道裁判官は中型犬の飼い主に慰謝料など計約15万7千円の支払いを命じた。

原告側によると、小型犬と飼い主の女性に、リードをつけていなかった別の大型犬が近づき、小型犬がうなったところ、そばにいた中型犬がかみついた。小型犬は3カ所をかまれ、深さが最大3センチに達する傷を負ったという。

判決では、かみついた中型犬はリードをつけていたが、飼い主がリードで適切に犬を制御するなどの注意義務を怠ったと認定した。

判決後に都内で会見した原告の女性は「犬を制御できなければ、リードをつけていてもノーリードと同じ。飼い主の意識が変わることが、安心して散歩できる第一歩だ」と訴えた。

会員限定記事会員サービス詳細