会社員殺害、再審認めず 最高裁、満期出所の元同僚

最高裁判所=東京都千代田区(伴龍二撮影)
最高裁判所=東京都千代田区(伴龍二撮影)

 北海道恵庭市で平成12年に会社員の女性が殺害された事件で、殺人と死体損壊の罪で懲役16年が確定し、服役して満期出所した元同僚、大越美奈子さん(50)の第2次再審請求で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は再審開始を認めない決定をした。3人の裁判官全員一致の意見で、12日付。請求を棄却した札幌地裁、札幌高裁の決定を支持し、詳しい理由は示さずに大越さんの特別抗告を棄却した。

 確定判決によると、12年3月、交際男性を巡るトラブルから恵庭市か千歳市、またはその周辺で橋向香さん=当時(24)=の首を圧迫して殺害し、恵庭市の市道上で遺体に灯油をかけて焼いた。

 逮捕時から一貫して無実を主張したが、1審札幌地裁は15年、橋向さんの携帯電話の位置情報と大越さんの足取りがほぼ一致するなどの状況証拠から有罪と認めた。高裁、最高裁も支持し、18年10月に刑が確定した。大越さんは30年8月に刑期を満了し、釈放された。

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