京都市、別荘税導入へ 富裕層に負担求める

 別荘や空き家など居住実体のない住宅の所有者に対し、京都市が独自の新税導入を検討していることが10日、市への取材で分かった。慢性的な財政難への対応に加え、セカンドハウスとして富裕層のマンション購入が増えた結果、価格の高止まりによる子育て世代の市外流出を防ぐ目的。試算では年間で最大20億の税収を見込んでいる。

 市によると、静岡県熱海市が同様の税制度を実施しているが、京都市で導入されれば都市部では初めて。

 京都市では、首都圏や海外の富裕層が物件を買い、マンション価格が高止まりしている上、住民票の届け出がないため市民税の税収が見込めず、ごみ処理や上下水道など公共サービスの提供に見合った負担をしていないと問題視されていた。

 一方で、20~30代が首都圏や大阪府、近郊都市への転出が多い背景に、若い世代の住宅確保が困難になっていると指摘されてきた。

 昨年8月、市は新税導入に向け、有識者らで作る会議に諮問。今年4月に答申を受け、制度設計を進める方針だ。

 答申案によると、市条例で保全対象となる京町家や賃貸・売却が予定されている住宅を除き、想定される課税対象は約1万7千戸。

 税収見込み額は年間8億~20億円となる。税額の算出方法は、家屋の床面積1平方メートル当たりに一定額▽資産価値を表す額に一定税率▽家屋の固定資産評価額を階層に分けて累進課税-の3案を提示している。

 具体例では、市中心部の高層分譲マンションの最上階を別荘目的で所有(床面積100平方メートル)の場合は6万5千円~43万円、嵯峨・嵐山の1戸建ての別荘(同300平方メートル)で12万~43万円の課税が想定されている。

 市は「答申を受けた後、具体的な制度設計を考えたい」としている。

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