平成24年の国民年金法改正による年金減額は憲法が保障する生存権や財産権を侵害し、違憲だとして、群馬県の受給者約40人が国に減額分の支払いを求めた訴訟の判決で、前橋地裁(渡辺和義裁判長)は4日、請求を棄却した。
原告側によると、前橋地裁を含む全国39地裁で同種訴訟が起こされ、地裁での判決は全国18件目。2審も含めたいずれも原告が敗訴している。
法改正では過去の物価下落時に年金支給額が据え置かれて本来より2・5%高くなっていた特例水準を解消するため、25~27年で段階的に2・5%減額された。
平成24年の国民年金法改正による年金減額は憲法が保障する生存権や財産権を侵害し、違憲だとして、群馬県の受給者約40人が国に減額分の支払いを求めた訴訟の判決で、前橋地裁(渡辺和義裁判長)は4日、請求を棄却した。
原告側によると、前橋地裁を含む全国39地裁で同種訴訟が起こされ、地裁での判決は全国18件目。2審も含めたいずれも原告が敗訴している。
法改正では過去の物価下落時に年金支給額が据え置かれて本来より2・5%高くなっていた特例水準を解消するため、25~27年で段階的に2・5%減額された。