山梨県の長崎幸太郎知事が同じ自民党籍の県議の議会発言を名誉毀損(きそん)だとして、提訴も辞さない構えを見せている。地方議会での発言をめぐる判例は議員個人は損害賠償責任を負わないとしており、提訴するとすれば、個人としての知事が県のトップとしての自らに賠償を求める異例の展開も想定される。一方、誹謗(ひぼう)中傷なら刑事責任が問われる可能性もある。(渡辺浩)
「委託費が還流しているのでは」
発言は2月1日、県が富士急行に貸している山中湖村の県有地の賃料が不当に安いとする住民訴訟をめぐる県議会の調査検証特別委員会の審議で行われた。