給与ファクタリングで違法金利、業者に全額返還命令

東京地裁が入る建物(今野顕撮影)
東京地裁が入る建物(今野顕撮影)

 将来の給与を担保に現金を渡す「給与ファクタリング」が貸金業に当たり、手数料名目で法外な金利を求める契約は無効だとして、5都県の男女9人が業者に総額約430万円の返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、違法と認め、全額を返還するよう命じた。

 判決によると、業者は「七福神」の名称で事業を展開するZERUTA(東京)。利用者が勤務先から受け取る予定の給与を債権として買い取り、手数料を引いた現金を提供。給料日に、利用者が債権額を支払う仕組みだった。

 藤沢裕介裁判長は、こうした手法が「貸金業に当たる」と認定。貸金業を営むために必要な登録を受けず、手数料として年利換算250%を超える違法な金利を受け取ったとし「契約は無効」と判断した。

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