安保法違憲訴訟が結審、6月判決 長野地裁

 集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法は憲法違反だとして、長野県の住民ら362人が国に損害賠償を求めた訴訟は29日、長野地裁(真辺朋子裁判長)で結審した。判決は6月25日。

 最終意見陳述で、原告の1人でもある佐藤芳嗣弁護団長は「集団的自衛権の行使が認められ、自衛隊と米軍が共に戦争できるようになった」と指摘、安保法は憲法違反に当たると主張した。

 訴状によると、日本が戦場になる可能性があり、精神的苦痛を受けたなどとして、原告1人当たり10万円の損害賠償を求めている。

 弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の会」によると、全国22地裁・支部で起こされた集団訴訟は、これまでに7件の判決が出ており、いずれも原告側が敗訴している。

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