旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強制されたとして、聴覚や知的障害のある70~80代の近畿地方在住の男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側は11日、請求を棄却した大阪地裁判決を不服として控訴した。
大阪地裁(林潤裁判長)は先月30日の判決で、旧法を「極めて非人道的かつ差別的」として違憲性を認める一方、不法行為から20年が経過すると賠償請求権が消滅する「除斥期間」を過ぎていることを理由に、全員の請求を棄却した。
旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強制されたとして、聴覚や知的障害のある70~80代の近畿地方在住の男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側は11日、請求を棄却した大阪地裁判決を不服として控訴した。
大阪地裁(林潤裁判長)は先月30日の判決で、旧法を「極めて非人道的かつ差別的」として違憲性を認める一方、不法行為から20年が経過すると賠償請求権が消滅する「除斥期間」を過ぎていることを理由に、全員の請求を棄却した。