改正種苗法が成立 海外不正持ち出し禁止

参院本会議で改正種苗法が可決・成立し一礼する野上浩太郎農水相=2日午前、国会(春名中撮影)
参院本会議で改正種苗法が可決・成立し一礼する野上浩太郎農水相=2日午前、国会(春名中撮影)

 国内で開発されたブランド果実などの種や苗木を海外へ不正に持ち出すことを禁じる改正種苗法が2日、参院本会議で可決、成立する。令和3年4月に施行される見通し。

 改正種苗法は新品種の開発者が農林水産省に出願、登録する際に栽培地域や輸出先を指定できることが柱。許諾なしに指定された地域以外で栽培したり、無断で海外に持ち出したりした場合は、生産・販売の差し止め対象となる。

 農家が収穫物から採取した登録品種の種を次の栽培に生かす「自家増殖」をする際にも、開発者の許諾が必要になる。

 改正種苗法は、ブドウ「シャインマスカット」など日本で開発された品種が海外で育てられ、出回っていることに危機感を持った農水省が検討を進め、今年3月に通常国会に提出した。その後、会員制交流サイト(SNS)などで許諾料が上乗せされるといった懸念が広がり、継続審議となっていた。

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