江戸川沿いに盛り土をして水害を防ぐ「スーパー堤防」事業に反対する東京都江戸川区の住民ら4人が、国と区に計400万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。29日付。住民側敗訴の1、2審判決が確定した。
住民側は効果が乏しく必要性のない違法な事業だと主張したが、1審東京地裁は平成29年1月の判決で「事業には必要性、公益性がある」と請求を棄却した。昨年7月の2審東京高裁判決も支持した。
1、2審判決によると、国は水があふれても壊れないよう堤防の外側に土を盛り、住宅や道路の用地として活用する事業を進め、28年3月に堤防が完成した。