東京五輪・パラリンピック組織委員会は8日、大会延期に伴い改定された「開催都市契約」について、関係条文を公表した。大会開催で剰余金が生じた場合の配分に関し、国際オリンピック委員会(IOC)が20%となっていた取り分を放棄するとの文言が盛り込まれた。徹底したコスト抑制が進められる中、実際に剰余金が生じるかは不明。
改定前の取り分は組織委60%、国内オリンピック委員会とIOCが20%ずつとなっていた。放棄される剰余金は開催都市、国の青少年やスポーツ、社会の全体的な利益のために使用されることを条件とした。
また、会場変更など重大な変更が生じる場合、IOCは他の契約当事者(東京都、日本オリンピック委員会、組織委)と事前に協議した上で変更を決定するとも明記。昨秋のマラソン・競歩札幌移転問題では、事前の相談なくIOCが会場変更を発表したことに東京都が反発した経緯がある。