鳥取県産和牛の精液などの遺伝資源を保護し、生産の振興を図る条例が8日、県議会で全会一致で可決、成立した。県外への不正な流出を防ぐ狙い。和牛の遺伝資源をめぐっては国が不正な利用や輸出を差し止めたり、刑事罰を科したりできるようにする新法を4月に制定したため、県は当初検討していた罰則規定は設けなかった。
条例は県所有の種牛の遺伝資源を「知的財産」と明記し、特に重要な種牛は厳しく管理することを定めた。保護や振興に必要な財政措置を取ることも盛り込んだ。
県は4月から県内の農家や人工授精所と直接契約する新制度を開始。県が提供する指定種牛の精液と、それを使った受精卵や生まれた子牛にも県の所有権を残す内容で、不正に流出させるなどした場合は精液や受精卵の使用を1~5年禁じ違約金100万円を科す。